土地家屋調査士
土地家屋調査士は法務省の管轄です。土地建物の調査測量と言えば,国土交通省の管轄と思われる方も多いと思います。この資格制度は法律化されて約60年経ちます。目的としては不動産の物理的現況を明らかにして,権利の客体となる物の特定を明確にする業務です。その表示に関する登記の後に,権利に関する登記を司法書士が行います。
その他の隣接資格概要
司法書士 登記、供託及び訴訟等に関する手続を他人の依頼を受けて、裁判所・検察庁・法
務局に提出する書類の作成や代理を業とする。認定を受けた司法書士は、簡易裁判
所が管轄する民事事件の代理を業とする。
行政書士 他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)及び
権利義務事実証明関する書類に関して、法律に基づき作成・作成、提出を代理し当
該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする。
建 築 士 建築物の設計及び監理を行う職業である。
測 量 士 測量業者の行う基本測量または公共測量 に従事する測量技術者は、測量法に規
定する処に従って登録された測量士、測量士補でなければならない。
土地家屋調査士制度の歴史
- 昭和3年頃
- 土地台帳・家屋台帳への申告業務を調査員が行っていた。
- 昭和10年頃
- 税務署からの嘱託制度を国家資格にするための活動が始まる。
- 昭和25年頃
- 土地家屋調査士法成立。
- 昭和35年頃
- 台帳と登記簿の一元化により台帳申告から不動産の表示に関する登記の申請に変わる。
- 昭和41年頃
- 尺貫法からメートル法による計量単位を用いることになる。
- 平成16年頃
- 電子申請が導入される。
- 平成17年頃
- 筆界特定制度,民間紛争解決手続が導入される。