TEL. 0835-28-2700
〒747-0037 山口県防府市八王子一丁目16番21−101号 新建ビル
A.表示に関する登記には報告的登記と形成的登記があります。報告的登記は現況が変更した際に行う登記で申請義務 があります。また形成的登記は所有者の自由とされていますが,権利に関する登記をする場合に一物一権主義によ り登記が必要となります。
A.10万円以下の過料に処すると法律に定めてありますし,相続の時に困ります。
A.現況に一致する表示登記がされていれば,権利に関する登記もスムーズに出来ます。
A.出来ます。
A.施工管理技士資格保有と実務経験有りますので可能です。
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